平成30年10月1日より【厚生労働省 埼玉労働局】埼玉県の最低賃金898円に改正されました。

 

埼玉県の最低賃金

 

地域別最低賃金

最低賃金額(時間額)
埼玉県内の事業場で働く全ての労働者に
適用される。
改正
発効日
埼 玉 県 最 低 賃 金

898円

30.10.1

 
 
 

特定(産業別)最低賃金

(適用業種については青字の各産業名をクリックしてください。)

最低賃金額(時間額)

適用除外労働者(上記の「埼玉県最低賃金」が適用される。)

改正
発効日
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金
 (非鉄金属第1次製錬・精製業、非鉄金属素形材製造業及びその他の非鉄金属製造業を除く。)
904
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者
  4. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

29.12.1 

埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

909

埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金
 (産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く)を除く。)

918

 埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分 品製造業最低賃金

917

埼玉県各種商品小売業最低賃金
(百貨店や総合スーパーなどの衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業が該当する。)

849
注2

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

 28.12.1

埼玉県自動車小売業最低賃金
 (二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)

916

 29.12.1

 
注1  使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
注2  複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが実質的に適用されます。
注3  派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
注4  実際に支払われる賃金額と最低賃金額との比較方法
     ・時間給の場合は、時間給と最低賃金額を比較します。
       ・月給等の場合は、所定内賃金から3手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)を差し引いた賃金額を1時間当たりの
         金額に換算して最低賃金額と比較します。
注5  障害により労働能力が著しく低い者などについて、使用者が埼玉労働局長の最低賃金減額特例許可を受けた場合は、当該
       減額特例許可金額が適用されます。

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