10/1【厚生労働省】平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、 被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」について
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下、「同意書」)により確認を行い、保存することで、雇用継続給付の手続きにおける被保険者の署名・押印を省略することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html